2020-04-06 第201回国会 参議院 決算委員会 第2号
私も、付添人弁護士という経験もございますが、このような少年法に基づく制度は少年の再非行の防止と立ち直りに一定の機能を果たしているものと認識をしております。
私も、付添人弁護士という経験もございますが、このような少年法に基づく制度は少年の再非行の防止と立ち直りに一定の機能を果たしているものと認識をしております。
私も付添人弁護士の経験がございますけれども、家庭裁判所による社会調査及び少年鑑別所における調査の記録、そして本人との面接により、少年個々の特性等を把握した上で作成をしてまいります。 処遇に当たっても、指導や支援に係る内容や方法を綿密に検討し、個々の事情に配慮しております。
少年院においても、こうした元付添人弁護士についても必要に応じてよく連携を取っていただいて、社会復帰の支援のためにはその少年に関わった大人たちがみんなで協力をしていくということが重要であると思いますので、適切な対応をしていっていただきたいと思うんですが、こういった元付添人弁護士などの役割についてどのようにお考えか、お聞かせいただきたいと思います。
やっぱり付添い弁護士が少年の前にちゃんと立って、私が付添人弁護士です、そして我々の仕事はこうなんですということをやって初めて、ああ、弁護士というのはこういうものかと、少年あるいは親たちが分かって、いろいろ議論をして、その上で意思表示をする、そういうことをきちっとやっぱり間に入れていただきたい。 それをしないと、単なる懇切丁寧な説明なんというのはそれは当てにならない。
また、修正によって、付添人、弁護士たる付添人の意見を聴くという仕組みも導入をされたわけでございまして、個別の事案について、裁判所がその枠組みに従って適切に判断していくことであろうと思います。 傍聴の許可の判断に関する私の発言についてお尋ねがありました。 私は、政治家として被害者の保護あるいは被害者の尊厳を重んじるという強い思いをしばしば述べてまいりました。
しかし、どうしても一部でもそれを導入するというのであるならば、それは付添人、弁護士の法的援助は不可欠であるというふうに思います。それなくしては、まさに子供が被害者の前で物が言えなくなる状態になるだろうというふうに思います。それは、まさに適正な審理とは言えないと思います。適正手続の観点から、付添人は欠かせないということを申し上げます。
そういう意味では、その許可をするかどうかに当たって、専門的な付添人、弁護士などの付添人に意見をしっかり言っていただく、そして、それも考慮して裁判官が判断をするというようなことは、私はやはりこの制度を導入するに当たっては必要なことではないかというふうに考えているところでございます。 次に、年齢要件についてであります。
本人も希望している、保護者も希望している、付添人、弁護士も希望している。そのときに、皆さんは勝手に、いや今はまずいと、今そんなことを言うとしゃべらなくなるから困る、そんなことできるんですか。そんなことあり得ないでしょう。 基本的に皆さんは、今のこの通達でも、皆さんとしては立会い認めなきゃならぬでしょう。
○漆原委員 家庭裁判所の少年事件をやりますと、同じような職権主義的構造ということから見ると、付添人、弁護士がいるんですけれども、まず、裁判官がずっとこれを聞くわけですね。必要なことを全部先にお聞きになる。
したがって、例えば、六十四条ですけれども、付添人、弁護士の方は保護者の明示した意思に反して抗告することができないというふうにされている、こういう点とか、ともかくもう一度再チェックをして、その不服申し立ての制度に遺漏がないようにお願いしたいというのが第一点でございます。 第二点は、施設内と社会内の治療についてです。
その一方で、対象者につきましては、必ず付添人、弁護士ということになろうかと思いますけれども、これをつけまして、いろいろな角度からの御意見あるいは検討も可能にする。もちろん、その審判の資料にはできるだけ豊富な資料を用意できるようにする。そういうふうなさまざまな面から、ただいま御指摘のような適切な判断が確保される仕組みを考えているわけです。
検察官が関与する場合には、必ず付添人、いない場合には国選の付添人、弁護士を付することになっておりまして、弁護士も同様にその構造の中で適切な審判に参与するわけでございますので、検察官と弁護士がどなり合ったりするようなことが、まあないとは思いますが、仮にあるとすれば、裁判官が適切に指揮をして、別室へ行って協議するとか、その審判の進行に適切な措置が講じられるというふうに思うところでございますし、御心配の向
しかも、八週間目に付添人弁護士を選定したり、あるいは記録の閲覧、謄写、弁護方針の決定、そういうことからしますと、それは八週間でも足りないということにもなるのじゃないのでしょうか。
そうすると、親が付添人、弁護士を頼むということをきちんとしてくれなかったり、先ほど大臣が司法へのアクセスが日本ではなかなかしにくいということもおっしゃっていましたけれども、実際に成人でも弁護士の知り合いがいる人は少ないですし、弁護士をつけるということが物事を大ごとにしてしまうのではないかとすら考える方が多くて、できれば警察や裁判所の厄介に一生なりたくないという人の方が日本では残念ながら多い。
これは、事件から四年半たってようやく少年たちの冤罪が確定したわけでございますけれども、この間の付添人、弁護士の努力というのは大変な努力だったと思うのですね。 少年事件において事実関係を明確にするというのは大変重要な仕事でありまして、事実関係が明確になってこそ初めて少年の処分が決まっていくわけですから、その点、弁護士である付添人の仕事というのは僕は大変重要であろうかと思うのです。
この協会が実施しております少年保護事件付添扶助事業は、少年の一般保護事件につきまして、貧困その他の事由によってみずから付添人をつけることが困難である少年に対しまして、付添人弁護士をあっせんするとともに、その費用を援助するものでございます。また、この協会が実施しております刑事被疑者弁護援助事業は、資力の乏しい刑事事件の被疑者に対しまして弁護士費用等を援助するというものでございます。